2017年6月1日
2017年5月24日(水)に発行された、中日新聞の尾張版に、北名古屋市にて不用品回収業を営んでいた「オーズコーポレーション」とう業者が不法投棄の疑いで逮捕されたとの記事がありました。
記事の内容は、北名古屋市に拠点を置く不用品回収業者「オーズコーポレーション」と経営者と男性ら2名(3名とも清須市在住)を不法投棄の疑いで名古屋地検に書類送検したとの内容です。
同社及び男性らは2月下旬に名古屋市中川区と春日井市の民家から紙や衣類、発泡スチロールなど、計90キロのごみの処分を26万円で無許可で請負い、3月2日までに清須市のマンションのごみ収集所に捨てたとされる。
警察の調査では、2014年に設立された会社で、遺品の整理などを手掛けていたとの事です。
今回は、引越しの後に残ったゴミの処理を大家から依頼されたようです。
3人は、「処理費用を浮かすためと、会社倉庫が一杯になった為、マンションに投棄した」と容疑を認めているとの事です。
不用品回収業者や廃棄物に対しての法令知識のない業者による逮捕者が近年増加しておりますが、お客さまにも業者選びの際に気を付けて頂く必要があります。
遺品整理や不要になったものを業者に任せる際に、どの様に処理していくのかを確認する必要があるのです。
遺品整理でも不用品回収でも、最終的には廃棄物として処理しなければいけない物も発生します。
この廃棄物となる物を運搬するには、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要とされるのですが、家財整理を任せる業者が一般廃棄物収集運搬業許可を持っているのか?
仮にも、依頼をした家財整理業者がこの許可を持っておらず廃棄物を運搬した場合は、無許可営業として検挙されるとともに、廃棄物を出した方(依頼者様)にも、排出者責任というものがあり、罰を負う可能性があります。
ほとんどの家財整理業者のホームページには、一般廃棄物の処分について、「提携業者へ委託しております」というような内容の記載がありますが、見積り時にどこの業者へ委託しているのかの確認も大変重要となります。
しかしながら、今回の様に遺品整理業界において、知識や想いのレベルが低すぎる業者による業界全体のイメージが悪くなる行為は、レリックとしても許しがたい事であります。
生前整理・遺品整理・空家整理などをご検討されているお客様は、業者選びについて最低限の内容として、一般廃棄物の処理委託先の確認、買取がある場合は古物商の許認可を持っているのか?
この辺りをしっかり確認していただき、悔いの残らない遺品整理を終えて頂きたいです。