2019年6月4日
平成31年6月1日より、孤立死・自殺等により血液体液が流れ出てしまい、特殊清掃を行う際に該当の都道府県の解体工事業登録がされていない特殊清掃業者での施工は違法となりましたが、レリックでは愛知県にて解体工事業登録を無事に頂く事ができました。
申請は単に申請書を提出だけではなく、必要な経歴等があります。
基準を満たしたうえで、申請が可能となります。
毎年5月ごろから特殊清掃のご相談が増え始めてきますが、特殊清掃での完全消臭には、部分的な解体が必要となります。
という事は、実績があって完全消臭できる技術をお持ちの業者であっても、解体工事業登録がされていなければ違法業者となってしまうのです。
レリックでは、必要な許認可は取得し、特殊清掃技術においても、完全消臭にてお引渡し可能ですので、ご依頼者様は勿論ですが、管理会社・大家様にも納得していただける内容でございます。
解体工事業登録がされていない業者への依頼は、違法となってしまいますので、お困りの際は、レリックにご相談ください。