2022年1月17日
新型コロナウイルス感染症も、とうとう第6波が到来してしまい、またまん延防止措置や緊急事態宣言が発令されてしまうのでは?という状況となっています。
レリックでは、ダイヤモンドプリンセス号の除菌に携わらせていただいており、WHO・CDC・厚生労働省の公的3機関が定めた除菌方法で、陽性者発生現場(お家・事務所・店舗等々)での除菌作業も行わせていただいておりますが、今回は、コロナウイルス感染に伴う家財整理について、お知らせいたします。
家財整理では、生前整理・遺品整理・空き家整理といった、お家の中の整理・お片付け・撤去をすることを言いますが、コロナウイルスに感染されてしまい、お亡くなりになられてしまった場合、住まわれていたお家の環境にもよりますが、早い段階で遺品整理を行わなければいけないケースもあります。
例えば、賃貸物件の場合、家賃などの問題もあることから、物件を明け渡す必要があり、早めの遺品整理が必要となってしまいます。
このような場合、第6波の中心となっているオミクロン株の生存期間についての情報が公開されていないので、むやみに防護せずに入室することは、極めて危険な行為となります。
これまでのコロナウイルスの生存期間は長くても7日ほどでしたので、オミクロン株についても大きく変化はないかと思いますが、感染力がとても強いウイルスではあるので、安易に入室することは避けた方がよいです。
レリックでは、新型コロナウイルス感染にてお亡くなりになられてしまった方の遺品整理の際、まず、お見積もり段階で室内の除菌作業を行わせていただきます。
そのうえで、ご要望があれば室内の動画撮影や写真撮影を行い、ご家族様にも確認ができるように対応させていただきます。
また、ご家族様にて遺品整理を行いたい場合は、室内の除菌作業のみの対応も可能です。
除菌作業及び遺品整理を同時にご希望の方は、形見分けの品物や、想い出の品物、貴重品等々、全てのものを個別除菌させていただき、安心して受け取っていただけるように対応もしております。
賃貸物件ではなく、持ち家の場合は即遺品整理を行うケースは少ないかと思いますが、故人様の使用されていたお部屋の除菌作業は必要になってきます。
遺品整理自体は時間をかけて行うことは可能ですが、相続手続きには、諸々期間が定められているので、何かしら故人様のお部屋へ入室しなければいけない状況となりえますので、早期の除菌作業が必要となります。
このような場合でも、レリックでは、まずもっての除菌作業を行わせていただいております。
安心して入室できる環境を整えさせていただきますので、まずはご相談いただければと思います。
更に、自宅療養されていて、体調変化に伴い入院先が決まった場合でも、ご家族様と同居されていた場合は、お手洗い・洗面・お風呂などを含めて共有スペースの除菌が必要になってきます。
様々なケースがありますが、万が一、ご家族様がコロナウイルス感染でお亡くなりになられてしまった場合、お住まいの物件によって、遺品整理を行う時期が早い場合があります。
状況によって変化してきますので、まずは、どの様な状況となっているのかの確認を行わせていただき、ご家族様にとって最善のご提案をさせて頂きます。
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