空家整理

空き家となってしまっているお家の家財道具の整理

相続により、空き家を所有する事になってしまい、突然のことで何をどうしていったらよいのか?
お家の中には家財道具も残されたまま…。
レリックでは、空き家問題に対し、家財の整理はもちろんですが、空き家管理から不動産活用など、様々なお悩み事のサポートをさせて頂きます。

深刻な空き家問題解決のためのお手伝い

空家整理とは、平成27年5月26日より施行された空家対策特別措置法により、空家となってしまったお家の残置物を整理する事を言います。
突然、空家を所有する事となり、何をどうして行ったらよいのか分からない事が多くあるかと思います。
レリックでは、これまで培った各種整理清掃サービスと、関係各社との連携により、お客様のお困り事に親身になって、トータルサポートさせて頂きます。

空き家問題空き家問題

空家整理では、基本的な作業内容は生前の想い出整理・遺品整理と変わりはありませんが、突然不動産を所有・相続することとなった場合にどうしたらよいのか?
残っている家財を処分したいが、どこに何が保管されているかもわからない…など、多くの悩み事があるかと思います。

1部屋ずつの整理から、お家全体の整理までを、しっかりとサポート致します。

空家による様々な悩み…

  1. 防災性の低下…倒壊、崩壊、屋根・外壁の落下、火災発生の恐れ
  2. 防犯性の低下…犯罪の誘発
  3. ゴミの不法投棄
  4. 衛生の悪化・悪臭の発生…蚊、蝿、ねずみ、野良猫の発生・集中
  5. 風景・景観の悪化
  6. その他…樹枝の越境、雑草の繁茂、落ち葉の飛散等

空家等対策の推進に関する特別措置法

国土交通省より、平成26年11月27日に、空家等対策の推進に関する特別措置法が公布されました。平成27年5月26日より各規定等も施行されました。
その背景には、空家の適切な管理が行われておらず、防災面・衛生面・景観面など、近隣住民への生活環境に深刻な影響を及ぼしている所から始まり、平成25年には、全国約820万戸の空家があるとされ、401の自治体が空家条例を平成26年10月に制定しました。

これまでの税制内容では、空家を更地とした場合、建物があった時と比べて、約6倍の固定資産税がかかる事となり、空家問題の要因となっておりました。
しかし、政府は上記の特別措置法により、特定空家に指定された場合は、建物の修繕や解体等が勧告される事となり、その勧告に従わなかった場合には、以前の税制内容である、更地同様の固定資産税がかけられることとなります。

空家となってしまった物件では、売却・賃貸などが先ずもっての方法と考えますが、売却・賃貸の出来ない状態の物件については、解体となるケースがほとんどであります。

この様な問題の中、レリックでは、これまでの生前の想い出整理・遺品整理で培ったサービスを最大限に活かし、空家となっているお家に残されたままの家財や想い出の品物を、丁寧に整理させて頂きます。
また、空家となってしまったお家の家財整理後に、売却・賃貸までがいつ頃になるかも定まっていない場合に、定期訪問させて頂き、水道・電気等を通し、建物内の換気・室内清掃・家屋周辺の清掃を行わせて頂きます。

管理水準の低下した空き家や空き店舗の周辺への影響

管理水準の低下した空き家や空き店舗の周辺への影響
※国土交通省による全国1,804全市区町村を対象とするアンケート(H21.1)結果(回答率67%)

定期訪問サービス料金

作業内容 料金
水道・電気等の定期的な使用
家屋内外の定期清掃
家屋の定期換気(室内全体へ風を通します)
家屋の状況報告・サービス実施内容報告書
月額/11,000円~ 地域により変動有り
その他のサービスは要相談 別途お見積りさせて頂く場合があります

空家等の定義とは…

建築物またはこれに付随する工作物であっても居住その他の使用がなされていない事が、状態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)を言う。
但し、国または地方公共団体が所有・管理する物を除く。

特定空家等の定義とは…

  1. 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
  2. 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
  3. 適切な管理が行われない事により、著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図る為に放置する事が不適切である状態にある空家を示す。

財政上の措置及び税制上の措置等

市町村が行う空家等対策の円滑な実施の為に、国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う。
この他、今後必要な税制上の措置等を行う。事とされております。

お困り事…

  1. 親御様が施設へ入居若しくはお亡くなりになられ、空家となってしまうお家をどのようにしたら良いのか…?
  2. どこに貴重品が保管されているのか分からなくて困っている…
  3. 相続により、急に空家を所有する事となってしまった…
  4. 遠方に住んでおり、空家となったお家の管理が出来ない…
  5. 相続税・固定資産税について、知識が無く、どの様にしたら良いのか分からない…

種類別の空家数の推移

種類別の空家数の推移
(参考)空家の種類
二次的住宅:別荘及びその他(たまに寝泊まりする人がいる住宅)
賃貸用又は売却用の住宅:新築・中古を問わず、賃貸又は売却のために空家になっている住宅
その他の住宅:上記の他に人が住んでいない住宅で、例えば、転勤、入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など

定期訪問・サービス内容

お客様のご要望に沿った空き家管理(定期訪問)を行わせて頂きます。

【各種相談サービス】

空家管理・活用・修繕・解体の専門員による無料相談
賃貸活用に対しての、無料相談
部分修繕・リフォームに対しての無料相談
解体業者・不動産業者のご紹介及び運用相談

【定期訪問・管理サービス】

水道・電気等の定期管理
家屋内外の定期清掃
家屋の定期換気・通風
家屋の状況及びサービス内容の報告書提出
その他、要相談
月/11,000円から
地域により要相談

注意

害虫等発生時には、報告書若しくは電話連絡にて、対応方法を決めさせて頂きます。(シロアリ・ネズミ・ハエ・野良猫等)
樹木の剪定等、別途基本サービス外の内容を施工する場合は、都度見積りを提出させて頂きます。
サービスの一時停止及び解約については、原則として停止希望日及び解約日の 1ヵ月前に電話若しくはメールにて通知ください。

空き家管理ご契約の流れ

1お問合せ・無料見積りの予約

お問合せ・無料見積りの予約フリーダイヤルでの問合せ若しくは、ホームページ内のメール問合せフォーム より、ご連絡ください。フリーダイヤルについては、固定電話・携帯電話ともに無料にてご利用いただけます。

メール問合せフォームからの場合は、可能な限り詳細事項・連絡可能時間帯等を記入の上、送信してください。改めて担当スタッフより12時間以内に連絡させていただきます。

電話でお問い合わせメールでお見積り

流れ

2現地でのヒアリング・無料見積り

現地でのヒアリング・無料見積り管理をご希望のお家にて、どの様な管理作業をさせて頂くのかを調整させて頂きます。
また、お家の内外を細かく確認させて頂き、各種メーターの位置や、現時点での破損個所などを確認していきます。
同時に、室内外の全体的な写真を撮影するとともに、お客様それぞれのオーダーシートを作成していきます。

流れ

3ご契約

ご契約空家管理オーダーシートの内容と提示させて頂いた金額にご了承いただけましたら、正式にご契約へと進めさせていただきます。
原則、鍵をお預かりさせて頂きますので、ご契約と同時に合鍵の番号や預かり証を作成させて頂きます。

管理作業当日の流れ

4管理作業開始前の周辺確認

管理担当者によって、物件の周辺に異常がないかの確認を行わせて頂き、同時に建物外装等の写真撮影を行わせて頂きます。

流れ

5入室後の内容について

物件内の窓を全て開けて、室内の通風を行わせて頂きます。
電気が通っている場合は、各照明の通電確認も行わせて頂きます。
その後に、オーダーシートに基づき、室内の清掃や水回りの清掃及び通水作業・各チェック項目該当箇所の異常確認等を行います。

流れ

6物件周辺の清掃

室内の清掃・通水作業等を終えると、建物周辺(駐車場・庭)の清掃作業を行っていきます。※オーダーシートに基づき作業を行います。
敷地内のみではなく、物件前の道路の清掃も行います。

流れ

7郵便物の仕分け作業

管理項目に郵便物の仕分け作業が含まれている場合は、郵便物の仕分けを行わせて頂きます。
それぞれ依頼者様へ届いている郵便物を1枚1枚写真にとって、報告をさせて頂きます。
広告塔については、纏めて写真を撮っていきます。
ご不要な場合は、その場でリサイクル処理させて頂きます。

流れ

8管理作業終了後について

オーダーシート項目内の管理作業を全て終了したら、各お部屋の消灯・窓の施錠を行い、アフター写真を撮影していきます。
物件退室時は、2度の最終施錠確認・消灯確認を行い、管理作業の完了となります。

流れ

9報告書の作成・提出

空家管理時に行わせて頂いた各項目に基づき、報告書を作成させて頂きます。
異常個所の有無や破損個所など、チェックシートと合わせて、写真付きの管理報告書を作成し、郵送若しくは、データにて提出させて頂きます。

流れ

10空家管理契約解除方法

お問合せ・無料見積りの予約
空家管理サービスの一時停止及び解約については、原則として停止希望日及び解約日の 1ヵ月前に電話若しくはメールにて通知ください。

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